成年後見

成年後見制度とは

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等により物事を判断する能力が十分でない方(本人)について、後見人等を選任することで、本人を支援する制度です。
具体的には、選ばれた後見人等が本人の財産を管理したり、本人の為に診療・介護・福祉サービスなどの契約を締結したりします。後見開始後は、後見人等は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので安心して利用できる制度です。

成年後見制度の種類

法定後見

法定後見

判断能力が衰えた方について、家庭裁判所に審判の申立てをして、後見人等を選任します。
審判の申立てをすると、家庭裁判所において、本人調査・親族の意向確認・後見人等の選任等がなされます。
制度は、本人の有する判断能力の程度により、「成年後見」「保佐」「補助」に分類されます。
  • 成年後見
    本人の判断能力がほとんど無い場合に利用されます。
    自分自身で十分な財産の管理や処分が出来ないため、本人の援助者として成年後見人が家庭裁判所によって選任されます。成年後見人には、原則として下記の権限が与えられます。
    • 財産管理権と代理権
    • 被後見人の行った行為の取消権
  • 保佐
    本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用されます。具体的には、日常的な買物程度は自分自身で出来るものの、不動産の売買や金銭の貸し借り等の重要な財産行為は自分だけではできないという人が対象となります。本人の援助者として保佐人が家庭裁判所によって選任されます。
    保佐人には、原則として下記の権限が与えられます。
    • 被保佐人の重要な財産行為(不動産の売却や遺産分割等)についでの同意権
    • 特定の事項についての代理権
    ※被保佐人が、保佐人の同意を得ずに重要な財産行為を行った場合には、後で取り消すことができます。
  • 補助
    本人の判断能力が不十分な場合に利用され、援助者として補助人が家庭裁判所によって選任されます。
    補助人には、原則として下記の権限が与えられます。
    • 特定の事項についての同意権、代理権
    ※被補助人が補助人の同意を得ずに財産行為を行った場合には、後で取り消すことができます。

任意後見

任意後見

任意後見制度とは、現在は判断能力に問題のない人が、将来判断能力が不十分になった時に備え、信頼できる人(将来の任意後見人)と支援内容についてあらかじめ決めておく制度のことです。この契約は公正証書により締結します。
その後、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所により任意後見監督人を選任されると、契約の効力が発生し、任意後見人は契約で定められた事務処理を始めることになります。
任意後見では、契約後その効力が発生するまでに長期間かかることも考えられるため、併せて「見守り契約」や「任意代理契約」を結んでおくこともできます。
  • 見守り契約
    任意後見契約あるいは任意代理契約が発行するまでの間、本人と定期的に面会等をすることで本人との信頼関係を構築すること、本人の生活や心身の状態を確認し、適切な時期に任意後見監督人選任の申立等ができるようにします。
  • 任意代理契約
    任意後見契約を前提とし、本人の判断能力は低下していないが、病気等のため自身で身の回りのことや財産管理を行うことが困難になった場合や、施設や病院に入院したため外出が困難である場合などに本人を支援するため、任意後見契約が発行するまでの間、必要最小限の範囲でこれらの事務を行うことを目的とします。

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