相続
「家族が亡くなったけど、何から始めたらよいか分からない・・・」 という方は多いのではないでしょうか。そういうときは相続の専門家である司法書士にお任せください。
司法書士が相続の手続でできること
- 相続登記
- 必要書類(戸籍、不動産資料等)の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続財産の調査(不動産・預貯金・株式等)
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書の検認申立書の作成
- 相続放棄・限定承認の申述書の作成
- 預貯金の名義変更・解約分配
- 有価証券の名義変更
- 遺言執行
相続登記
不動産の所有者が亡くなったときは、「相続登記」(=不動産の名義変更)が必要になります。
相続登記をしないままでいると手続きが大変になったり、トラブルの原因となったりします。
早めに相続登記をすることをおすすめします。
必要書類(戸籍、不動産資料等)の収集
相続の手続では戸籍や不動産の資料などいろいろな種類の書類を集める必要があります。
司法書士は相続の手続の依頼を受けると、相続人に代わってこれらの書類を取得することができます。
法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図とは、法務局(登記所)の登記官が戸籍から相続関係(誰が相続人なのか)を認証した書類です。
相続手続は従来、戸籍の束をまとめて各機関(金融機関や法務局)に提出して行う必要がありましたが、法定相続情報一覧図の制度が始り、法定相続情報一覧図を提出すれば手続ができるようになりました。
ただし、法定相続情報一覧図を作成するために戸籍を集める必要があります。
法定相続情報一覧図の作成を依頼いただければ、戸籍集めから、法定相続情報一覧図の作成まで、まとめてお任せいただけます。
相続財産の調査(不動産・預貯金・株式等)
相続の手続をおこなう上で、故人の相続財産(遺産)の範囲を確認することはとても重要です。
相続財産をきちんと把握せずに手続をしてしまうと、後で手続がやり直しになったり、揉め事に発展してしまう危険もあります。
遺産分割協議書の作成
相続人全員での遺産の分け方を決める話し合いのことを、遺産分割協議といい、遺産分割協議の結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。
司法書士は、相続人同士でまとまった遺産分割協議の内容をもとに遺産分割協議書の作成を承ります。
遺産分割協議書には、
- 遺産分割協議(相続人同士での話し合い)で決まったことを書面に残す
- 各種の相続手続のときに書類として提出する
という役割があります。
各種の相続手続で使用するため、財産の内容を正確に記し、書類を見た人に遺産分割協議の内容が正確に伝わるように作成致します。
預貯金・有価証券の名義変更・解約分配
遺産分割協議に基づいて、故人の預貯金や有価証券を相続する際、銀行や証券会社に対して解約や名義変更の手続をする必要があります。
司法書士は相続人に代わりこれらの手続をおこなうことが可能です。
下記のような事情があるときは、手続きをお任せください。
- 故人の口座が複数の金融機関にある(→各金融機関ごとに手続をするのが大変)
- 解約した預貯金を相続人で分ける(→中立な専門家に間に入って分配してももらいたい)
当事務所では、相続の手続(役所での戸籍関係、法務局への登記申請、銀行での預貯金手続など)について専門家のサポートを受けて進めたいというご相談を承ります。
人がお亡くなりになってからの相続関係だけでなく、遺言など、将来亡くなったときのための手続きのサポートも行います。
遺言
遺言は、家族間の争いを未然に防ぐ有効な手段です。
- 将来、遺産をめぐって家族で争いにならないよう今のうちに財産の配分を決めておきたい・・・
- 子供がいないので妻(夫)にすべての財産を残してあげたい・・・
- 家族以外の人(内縁の妻、お世話になった人や法人など)に遺産を譲りたい・・・
- 作り方を間違えて無効になるのが怖い・・・
- 公正証書遺言を作りたいが難しそう・・・
などの想いをサポート致します。
遺言は、故人の最期の意思表示ということで、相続手続においては最優先されます。
遺言で予めどの財産を誰に相続させるか、分配の方法を指定しておくことで、家族間の争いを未然に防ぐことができるのです。財産が多いか、少ないかにかかわらず、遺言書は作成しておくと良いでしょう。
「相続争い=お金持ちの世界の話」だとおもわれがちですが、決してそうではありません。受け継ぐ方の為にも準備を行っておくと安心です。
主な遺言書の種類と特徴
①公正証書遺言
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- 長所
- 公証人が作成するため、内容が明確で証拠力も高い。
紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがない。
遺言の執行に当たって、家庭裁判所での検認が不要。
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- 短所
- 必要書類の収集に手間がかかる。
遺言(公正証書)の存在・内容を少なくとも証人及び公証人には知られてしまう。
公証人の手数料が掛かる。
②自筆証書遺言
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- 長所
- 簡単に作成できる。
費用がかからない。
遺言書の存在・内容を秘密にできる。
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- 短所
- 紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがある。
方式(遺言書の記載事項・方法)の不備により無効となる恐れがある。
遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認が必要となる。(法務局での遺言書保管制度を使わない場合)
当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続を総合的にお手伝いたします。
遺言者の最期の意思を間違いなく相続人に伝え、相続争いを防ぐためにも、是非お気軽にご相談ください。
相続や遺言、成年後見など分からない事や不安をお聞かせください。